http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090929-00000615-san-soci
無断でグループ名や写真などを使用した書籍を出版され権利を侵害されたとして、人気アイドルグループ「嵐」と「KAT-TUN」のメンバー計11人が、アールズ出版(東京都文京区)を相手取り、計約1億7000万円の損害賠償と書籍の出版・販売禁止などを求めた訴訟を東京地裁に起こしていたことが29日、分かった。
問題となったのは平成17~20年に同社が出版したグループや各メンバーに関する12冊の書籍。タイトルにはグループ名やメンバーの氏名が使用され、本人の写真も掲載されている。
��中略)
同社側は29日の第1回口頭弁論で、「アイドルの活動の変遷を最低限の写真で追いかけたもの。国民的アイドルの原告の名前や写真の使用には公共性があり、侵害行為はない」などと反論する書面を提出している。
さすがにこれはアウトだろうなあ。
最低限の写真だろうが何だろうが、その写真の使われ方が問題なのであって、被写体の著名性を持ち出すのはナンセンス。雑誌用に撮影されたグラビアアイドルの写真を勝手にカレンダーにしたってのと同レベル。
もっと言えば、商用目的で使用されている以上、「国民的アイドル」てのは免罪符にはなり得ないだろうね。かつて、小泉首相の容貌をプリントしたマグカップがパブリシティ権の侵害に当たるとして自民党から訴えられた、てケースがあるからね。公人でもコレなんだから、顔が売れているとはいえ私人の(いや、顔が売れているからこそ、か)画像が無断で使われていい、という理屈は通らないってもんだ。
まあ、俺が言いたいのはそんなことではなく、
「訴えたのは『嵐とKAT-TUN』じゃなくて、『ジャニーズ事務所』の意向だろ」
てこと。まあ、今さら多言を要しないことではあるけどさ。記事は正しく書こうぜ。
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